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参考情報: 食品の表示制度


食品表示に関する法令および基準

食品の表示については、該当する法令および基準などによって、食品を取り扱う者が遵守すべき表示に関する事項が多くあります。

また、それぞれの法令に違反した場合、罰則または行政処分が科せられるため、表示には十分留意する必要があります。

この詳細については、以下のウェブサイトに掲載されています。

なお、2009年9月1日に発足した消費者庁が、食品表示などに関する監督官庁となりました。


日本農林規格に定められた表示基準

日本農林規格によって定められた食品の表示は、食品の種類および食品ごとの特性によって、以下に示すような多くの基準があります。

また、食品ごとに細かな表示基準が設定されているため、表示を行う場合にはこれらの該当する基準について、十分な理解と注意が必要です。

食品の種類

個別の食品

品質表示基準

一般的に適用される品質表示基準

生鮮食品品質表示基準

加工食品品質表示基準

遺伝子組換え食品に関する品質表示基準

個別の生鮮食品に適用される品質表示基準

玄米及び精米品質表示基準

水産物品質表示基準

しいたけ品質表示基準

個別の加工食品に適用される品質表示基準

食料缶詰および食料瓶詰

農産物缶詰及び農産物瓶詰品質表示基準

畜産物缶詰及び畜産物瓶詰品質表示基準

調理食品缶詰及び調理食品瓶詰品質表示基準

同上

飲料

果実飲料品質表示基準

炭酸飲料品質表示基準

豆乳類品質表示基準

にんじんジュース及びにんじんミックスジュース品質表示基準

同上

食肉製品および魚肉ねり製品

ベーコン類品質表示基準

ハム類品質表示基準

プレスハム品質表示基準

混合プレスハム品質表示基準

ソーセージ品質表示基準

混合ソーセージ品質表示基準

チルドハンバーグステーキ品質表示基準

チルドミートボール品質表示基準

魚肉ハム及び魚肉ソーセージ品質表示基準

特殊包装かまぼこ類品質表示基準

風味かまぼこ品質表示基準

同上

穀物加工品

乾めん類品質表示基準

即席めん品質表示基準

マカロニ類品質表示基準

凍豆腐品質表示基準

パン類品質表示基準

同上

農産物および林産物加工品

農産物漬物品質表示基準

トマト加工品品質表示基準

ジャム類品質表示基準

乾しいたけ品質表示基準

同上

水産物加工品

うに加工品品質表示基準

うにあえもの品質表示基準

乾燥わかめ品質表示基準

塩蔵わかめ品質表示基準

削りぶし品質表示基準

煮干魚類品質表示基準

うなぎ加工品品質表示基準

同上

調味料

ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料品質表示基準

食酢品質表示基準

風味調味料品質表示基準

乾燥スープ品質表示基準

ウスターソース類品質表示基準

しょうゆ品質表示基準

みそ品質表示基準

めん類等用つゆ品質表示基準

同上

油脂および油脂加工品

食用植物油脂品質表示基準

マーガリン類品質表示基準

同上

その他

レトルトパウチ食品品質表示基準

野菜冷凍食品品質表示基準

チルドぎょうざ類品質表示基準

調理冷凍食品品質表示基準

個別の加工食品で原料原産地表示が義務づけられているものの品質表示基準

野菜冷凍食品品質表示基準

農産物漬物品質表示基準

うなぎ加工品品質表示基準

削りぶし品質表示基準

この詳細については、以下のウェブサイトに掲載されています。


食品衛生法に定められた表示基準

基準に従った表示がされていない食品などは、販売、販売のための陳列、および営業のための使用などはできません。また、食品の製造者だけではなく、販売者などもこの食品表示を遵守する必要があります。

食品の種類

備考

食肉製品

魚肉ハムおよびソーセージ類

鶏卵

乳、乳製品など、添加物

マーガリン

シアン化合物を含有する豆類

酒精飲料

清涼飲料水

冷凍食品、冷凍食品、および放射線照射食品

容器包装詰加圧加熱殺菌食品(いわゆるレトルト食品など)

容器包装に入れられた食品の中で備考に記載のもの

食肉、生かき、生麺類、即席麺類、弁当、調理パン、惣菜、魚肉練り製品、生菓子類、生食用鮮魚介類、ゆで蟹

加工食品の中で、上記以外のもの

柑橘類およびバナナ

アレルギー原因物質を含む食品

保健機能食品

遺伝子組換え食品

大豆,とうもろこし,馬鈴薯,菜種、および綿実の5作物

その加工品(大豆、とうもろこし)

この詳細については、以下のウェブサイトに掲載されています。


計量法に定められた表示基準

食品を販売する場合、販売者は、その食品についての長さ、質量、または体積を計量し、法令で定められた計量単位によって表示する必要があります。

この詳細については、以下のウェブサイトに掲載されています。


健康増進法に定められた表示基準

特別用途食品を除いた一般の販売用食品において、栄養(栄養成分および熱量)を表示しようとする場合、厚生労働大臣が定めた「栄養表示基準」に従って、所定の表示をする必要があります。

この詳細については、以下のウェブサイトに掲載されています。


不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に定められた事項

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)によって、取り扱う品について虚偽、および誇大な表示を行うことが禁止されています。

この詳細については、以下のウェブサイトに掲載されています。